宅地建物取引業法に基づく免許・取引主任者・業務規制・報酬等
宅建業とは、宅地または建物について、以下の行為を業として行うことをいいます。
宅建業に該当する行為
| 自己物件 | 他人物件の代理 | 他人物件の媒介 | |
|---|---|---|---|
| 売買 | ○ | ○ | ○ |
| 交換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃貸借 | × | ○ | ○ |
自ら賃貸は宅建業に該当しない(貸主業)。
「業として」の意味 不特定多数の者に対し、反復継続して行うこと。1回限りでも不特定多数向けなら該当。
宅建業を営むには、免許が必要です。
免許権者
免許の有効期間: 5年(更新も5年ごと)
欠格事由(免許を受けられない者)
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