民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法を中心とした権利に関する法律
民法を学ぶ最初のステップとして、「債権者」「債務者」の関係を押さえましょう。これは抵当権・連帯債務・保証・債権譲渡など、ほぼ全ての分野で前提となる基本概念です。
債権・債務とは
債権と債務は同じ法律関係を表裏から見たものです。一方から見れば「請求できる権利」、もう一方から見れば「履行する義務」になります。
債権者・債務者の覚え方
| 立場 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| 債権者 | 請求できる側(権利を持つ) | お金を貸した人、売主、賃貸人 |
| 債務者 | 履行する側(義務を負う) | お金を借りた人、買主、賃借人 |
具体例で理解する
① 金銭消費貸借(お金の貸し借り)
② 不動産売買契約
このように 同じ契約でも、給付の内容ごとに債権者と債務者は入れ替わる ことに注意しましょう。
③ 賃貸借契約
用語のバリエーション(同じ意味で使われる用語)
| 一般用語 | 民法での呼称(債権者側) | 民法での呼称(債務者側) |
|---|---|---|
| 売買 | 売主 | 買主 |
| 賃貸借 | 賃貸人 | 賃借人 |
| 金銭の貸借 | 貸主・貸金業者 | 借主・借入人 |
| 保証 | 債権者 | 保証人 |
第三者に対する関係 保証人や物上保証人は、本来の当事者(主たる債務者)とは別に登場する人物です。連帯債務・保証・物上保証の場面でも、まず「誰が債権者で、誰が債務者か」を整理してから問題に取り組むと混乱しません。
試験対策のポイント
- 問題文を読むとき、最初に 債権者と債務者を図にして書き出す 癖をつけると正答率が上がります
- 「請求できる人」「義務を負う人」を見極めることが、抵当権・連帯債務・保証・債権譲渡などの応用論点を解く前提になります
法律行為とは、意思表示を要素とする法律要件であり、契約・単独行為・合同行為に分類されます。
意思表示の瑕疵
制限行為能力者とは、単独で完全に有効な法律行為ができない者をいいます。
4つの類型
代理とは、代理人が本人のために意思表示をし、その効果が直接本人に帰属する制度です。
代理の要件
無権代理 無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効力を生じません(民法113条)。
表見代理 代理権の外観を信頼した善意無過失の第三者を保護する制度。代理権授与の表示(民法109条)、権限外の行為(民法110条)、代理権消滅後(民法112条)の3類型。
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