都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法等による不動産利用の規制
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とする法律です。
都市計画区域
用途地域(13種類) 市街化区域には必ず用途地域を定める。市街化調整区域には原則として定めない。
開発行為(建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更)を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要です。
許可不要の例外
開発許可の基準
開発許可後の制限
「建築基準法」を含む全章を学習できます。 ベーシックプランを見る →
「その他の法令」を含む全章を学習できます。 ベーシックプランを見る →
「防火・建築制限」を含む全章を学習できます。 ベーシックプランを見る →
「その他の法令制限」を含む全章を学習できます。 ベーシックプランを見る →